妊婦が遺族になった時の胎児の扱いについて

目次

出産した場合の相続、年金について

10月になりました…

10月1日から色々な制度等がかわりました。

ビールの値下げ!(発泡酒や第3のビールは値上げ)

まず、酒税法改正により、ビールは値下げ、
発泡酒や第3のビールは値上げとなりました。

それにより、各会社は第3のビールの麦芽比率を高め
「ビール」へリニューアルや格上げなどを実施しています。

ビール好きの方には朗報です。

最低賃金が引き上げ

最低賃金が引き上げになりました。
最高は東京の1280円で、
全国加重平均は1177円で
昨年から56円アップとなりました。

106万円の壁、撤廃

また、この最低賃金の上昇で、
働き控えをまねいてきた「106万円」の壁が
撤廃されました。

今までは、パートやアルバイトなどの短時間労働者が
勤務先の社会保険の加入を避けるため、
月額賃金8.8万以上(年換算で約106万円)
週20時間以上にならないように、
働く時間を調整していました。

例えば東京で働く人が年額106万円以内で働く場合、
時給1280円では週17時間しか働けなくなる予定でしたが、
106万円の壁撤廃により、社会保険加入をしたくない場合でも、
週19時間まで働くことが可能となりました。

ただ、この適用があるのは
現在すでに社会保険に加入している従業員が、
合計で51人以上の企業が該当します。

ご注意!!

今回、106万円の壁はなくなりましたが、
社会保険の扶養についての年収130万円は、
判定方法が2026年4月から変更になりましたが、
金額は変わっていないので、時給が高い方は要注意です。

それでは、そろそろ本題…

妊婦が配偶者を亡くして相続が発生・・・

今回は、
妊婦が配偶者を亡くして相続が発生し、手続きが終わったあとで出産した場合
についてです。

まずは問題です。

妊婦Aさんの夫Bさんが亡くなり、相続が発生しました。
Bさんの両親はすでに他界しており、兄弟もいないため
妻のAさんがすべて相続し、
すでに相続税の納付も終了しました。
その後、Aさんは無事に出産しました。

Aさんはもう1度、遺産分割をやり直す必要はありますか?

A もう手続き終了しているし、亡くなった時には生まれていなかったから
やり直す必要はない。
B 胎児にも相続人の権利があるので、やり直しが必要。

どちらだと思いますか?

正解は… Bです。

実は、胎児にも相続人の権利が認められますが
必ずしも生きて生まれる保障はなく、胎児の段階では
法定相続人と法定相続分が確定しません。

ですから無事胎児が生きて生まれた場合は、やり直す必要が生じます

「えー!面倒!!」と思われた方…

確かに面倒ですが、いいこともあります。
実は、
相続税の基礎控除額の計算式は…
遺産に係る基礎控除額=3000万円+600万円✕法定相続人の数
となります。

そうです!
法定相続人が増えると税金が安くなり、
払った税金が戻って来ることがあります!!

年金の問題2問

次は
年金の問題2問
です。

第1問目
妊婦Aさんには現在子供はいません。
また夫Bさんは、自営業のため
国民年金以外加入したことがありません。

妊婦Aさんは、遺族年金をもらえますか?

A もちろんもらえる。

B 一切もらえない。

いかがですか?

正解は、B 

妊婦の遺族なのに、年金はもらえません。

厚生年金の場合は、
子がいなくても配偶者は遺族になりますが、
国民年金は、
18歳未満の子の無い配偶者は、
遺族基礎年金をもらえる遺族に該当しません。

第2問
妊婦Aさんは、夫Bさんが亡くなったあと出産しました。
遺族基礎年金はもらえますか?
もらえる場合は、いつからもらえますか?

A 夫Bさんが亡くなった時には胎児だったので、
残念ながらもらえない

B 夫Bさんが亡くなった時にはすでにお腹にいたので、
生きて生まれた場合は夫の亡くなった時期まで遡ってもらえる

C 生まれた日から未来に向かってもらうことができる

正解は、Cです。

遺族基礎年金を1円ももらえなかったAさん。
子が生きて生まれた場合、
子の生まれた日の属する月の翌月から
遺族基礎年金の受給が開始されます。

年金の請求書は、Aさんと子が連名して請求します。

最後に

今年も残す所、約80日となりました。
来月になると年賀状の発売や、
中旬ころには「紅白歌合戦」の出場者の発表もあります。

秋の夜長
時間のある方はぜひ今回記載した
「扶養の範囲について」や、
「遺族年金について」のコラムを、
以前掲載しておりますのでご覧頂ければと思います。

「扶養の範囲について」
2024.12.25 第1回、2025.1.10 第2回、2025.11.10 第22回

「遺族年金について」
2025.1.20 第3回、2025.2.10 第4回、2025.2.25 第5回、2025.3.10 第6回、2025.3.25 第7回

それではまた…

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