準確定申告ってご存知ですか?
9月になりました。
学校も始まり、少しホッとしているお母さん方もいらっしゃると思います。
私は7月にめでたく?65歳になり、
誕生日後に手続きをした年金の通知書が届きました。
これで私もいよいよ年金生活者…というところですが、
諸事情により、年金をもらいながら悠々自適…とはいかず、
いろいろ模索中です。
本来、年金のみの収入であれば
「公的年金等の年間収入が400万円を超えなければ確定申告は不要」です。
しかし
「年金以外の所得(アルバイト、個人年金、不動産収入など)年間20万円を超える」と
確定申告が必要になります。

確定申告について
所得税は、原則として、
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得から、
その所得金額に対する税額を算出して
翌年の2月16日から3月15日までの間に
申告し、納税することになっています。

亡くなった家族の確定申告(準確定申告)
例えば、家族が年の途中で死亡した場合や、
翌年1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合は、
本人が確定申告書を提出することが出来ないため、
その相続人が死亡した人に係る確定申告書を提出する必要があります。
これを準確定申告といい、
相続人は前年分、本年分とも
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に
申告と納税をしなければなりません。

準確定申告の提出
準確定申告には、
各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し、
被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。
相続人が2人以上いる場合の準確定申告は、
原則として、各相続人が連署により、
提出することとされています。
被相続人の所得が年金のみだった場合
先ほど記載した通り、
故人の公的年金等の収入の合計額が、400万円以下で、
公的年金等に係る雑所得以外の所得の金額が20万円以下の場合は、
確定申告をする必要はありません。
しかし、あらかじめ1年分の年金額にもとづいて源泉徴収されるため、
年の途中に準確定申告をすることで、所得税の還付を受けられる事があります。

故人の各種所得控除を受ける場合
故人の各種所得控除を受けるには、準確定申告が必要です。
準確定申告における所得控除の適用関係は、
- 医療費控除の対象となるのは、
死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、
死亡後に相続人が払ったものを被相続人の準確定申告において
医療費控除の対象に含めることは出来ない。 - 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは
死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額。 - 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定
(親族関係やその親族等の1年間の合計見積り等)は、
死亡の日の現況により行う
ことになっています。
準確定申告により支払った被相続人の所得税は、
相続税の債務控除の対象となります。
税金の還付請求権については、
本来の相続財産であるため、相続税の課税対象となります。
還付請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、
潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、
これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えられるからです。
したがって、相続人が受け取った所得税等の還付金は、相続税の課税価格に加算されます。
被相続人の医療費は医療費控除の対象となるか
実際に病院で最後を迎えるケースは少なくありません。
その病院への支払いは、とりあえず相続人の1人が立て替え、
葬儀費用などとともに相続人間で精算することもおこなわれています。
こうした場合、医療費控除の取扱ですが、
たとえ相続財産で支払われた場合でも、
被相続人が払ったことにならないので、
被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にはなりません。
一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費を払った場合は、
その支払った人の控除対象医療費として含めることが出来ます。
また相続税の申告の際には、被相続人に係る未払いの医療費として
債務控除の対象とできます。

最後に
今まで、住宅取得時や、医療費控除、ふるさと納税などで、何度か確定申告をしてきました。
色々経験してくると、あの時知らなくて損したかも…ということが何度もあります。
所得税を払っていなければ、所得税の還付はありません。
しかし、申告をすることで、
住民税が安くなったり、
それに伴い国民健康保険料や介護保険料が安くなる場合もあります。
注意が必要なのは、
ふるさと納税で「ワンストップ特例制度」を利用していても
医療費控除を受ける場合は、「確定申告」が必要となるため
改めて証明書の発行をしてもらう必要があります。
いままで、確定申告をしたことがない方で、
該当しそうな場合は、多少面倒でも挑戦してみませんか?
それではまた…

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