遺言書の検認と有効・無効の確認方法
暑い日が続きます

7月も後半、学生は夏休みを迎え楽しそうですが、
毎日暑い中、通勤するのは大変ですね。
私は現役の頃、隣の駅で始発を待って
通勤している時期がありました。
ホームの一番先頭に並んで見ていると、
いかにも冷え冷えの電車が向かってきて
ドアが開いた瞬間、
冷気を浴びながら席取りをします。
それは一瞬でしたが、
この時期になると懐かしく思い出します。
前回までのお話
それでは、前回の復習から
人が亡くなった時から相続は始まり、
優先されるのは「遺言書」です。
遺言書には、
公正証書遺言
自筆証書遺言
があり、
自筆証書遺言は自宅等に保管(隠す?)する方法と、
法務局に保管してもらう方法があります。
遺言で「公正証書遺言」と
「自筆証書遺言」で法務局に預けたもの以外の
いわゆる、自宅等にあった「自筆証書遺言」は
家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

遺言書の検認方法
その検認方法は、
遺言者の最後の住所地を管轄する
「家庭裁判所」に申し立てます。
管轄の裁判所は、裁判所ウェブサイトの
管轄区域案内から確認出来ます。
必要書類
- 遺言書の検認申立書
裁判所ウェブサイトからダウンロードが可能 - 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
費用
- 遺言書1通につき収入印紙800円分
- 連絡用郵便切手
手順
- 書類の準備が出来たら家庭裁判所に郵送か持参します。
- 裁判所から検認を行う日の調整が入り決定します。
- 検認当日、申立人は遺言書原本、印鑑、身分証明書などを持参し、
開封に立ち会います。
ちなみに、検認は「遺言書が有効か無効か」を判断するものでなく
偽造、変造を防ぐための証拠保全手続きです。
それでは、有効か無効かは何で決まるのでしょうか?

この遺言書は、有効?無効?の確認方法
「自筆証書遺言」で一般的な確認として、
- 全文が自筆出ない
- 日付がない、具体的な日付が特定出来ない(吉日等)
- 署名がない
- 押印されていない
- 財産目録に署名と押印がない
- 修正が正しくされていない
- 共同で作成されている(夫婦で署名)
- 15歳未満の人が作成
- 内容が不明瞭
- 認知症など遺言能力がない人が作成
- 日付の新しい遺言があり、内容が矛盾している
などで判断します。
問題がある場合などは、専門家に相談することになりそうです。

相続って絶対しなければならないの?
相続するか?しないか?はあなた次第
相続人は相続開始により、原則として被相続人の
権利義務の両方を継承することになります。
しかし、いきなり権利義務の承継といわれても困るため、
相続を承認するか放棄するか判断のため、
3ヶ月の熟慮期間が設けられています。
その選択肢としては、
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
になります。
1の単純承認は、
期間内に2.3の限定承認・相続放棄を
行わなかったことで、
法定単純承認となります。
2の限定承認は、相続により得た財産の限度においてのみ
被相続人の債務等を弁済することを保留して承認することです。
これは相続の開始があったことを知ってから
3ヶ月以内に申述しなければなりません。
3の相続放棄も、
相続の開始があったことを知ってから
3ヶ月以内に申述が必要です。
資産だけであれば問題ありませんが、
負債(借金)が多額にあり、
資産を上回っていた場合
負債(借金)を払う義務も
相続することになります。
しかしその判断は、
3ヶ月以内に申述が必要です。
3ヶ月以内に申述が
キーワードとなります。
例えば
自筆証書遺言が、自宅等にある場合、
自宅を探し、書類を揃え、裁判所に申請して
1ヶ月から1ヶ月半かかる検認を待っていると、
3ヶ月まであっという間だなと思います。
残された人が揉めないように、
「遺言」は有効と言われていますが、
残された方達は、手続きも中々大変ですね。
健康寿命、男性72.5歳、女性75.4歳
私は今年65歳なので、平均並みとしてあと10年
気力、体力があるうちに、色々学んで
仕事や子育てで忙しい子ども達に、
面倒をかけない方法を
見つけて行きたいと思います。

最後に
私の趣味の一つであるカラオケですが、
あるきっかけから、プロに歌を作ってもらい
誕生日にレコーディングしてきました。
出来上がりは、9月末の予定です。
配信されれば、カラオケに行って、
自分の歌を歌えることが出来ます。
人生、なにが起こるか?わかりませんね。
それでは…

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