扶養内で働く方 必見!!年末のシフト調整が不要に!

目次

令和8年4月から、130万円の壁の確認方法が変わる!!

前回のコラムの復習から

前回お話したA子さんは夫の扶養内で働きたいため、年末に近づくとお休みが多くなります。
それは年収の壁、130万円を1円も超えたくないためです。

前回のコラムでお話したとおり、社会保険の130万円のカウントの仕方は、

2つあり

  1. 税金と同じ考えで、1月から12月で130万円とする所と、
  2. 1月から12月、2月から1月…と、どこの12ヶ月をとっても130万円を超えてはいけないとする所があります。

A子さんはに該当し、同じ会社のB子さんはに該当するため、B子さんは月10万8333円を超えないように毎日1時間早く帰宅します。

令和7年10月1日 厚生労働省から通達が発出されました!!

<通達名>
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の
被扶養者の認定における年間収入の扱いについて

です。

改正の背景は、いわゆる「年収の壁」対策の一環として、
A子さんのような就業調整を避けやすくするためです。

実際、A子さんも普段は「こんな安い時給で…」と言いつつも、
11月から最低賃金が上がったら、「時給があがちゃったから、11月からの出勤日数計算しなきゃ。」と面倒そうでした。

また、会社によっては個人個人の出勤日数や、金額、あとどれくらい出勤が可能かについて携帯で確認できる企業などもあります。

今回の変更点

従来(現在)

 過去、現在、将来の収入見込みを、総合的に判断。

 実際、私が以前の職場で確認していたのは…

  1. 昨年1年分の月々もらった金額を確認(過去)
  2. 現在の雇用契約を確認(現在)
  3. 今後1年間の月々見込み額を確認(未来)

 この、3点で

  1. 去年超えなかった事(過去)
  2. 契約上超えない事(現在)
  3. 今後もらう予定額が超えない事(未来)

を、確認していました。

この確認で、実際「少し超えてた!」ことが発覚すると、
そこの家庭では、色々な揉め事が始まるのを、
書類のやり取りから感じていました…

と、いうのは…

健康保険で、130万円の壁を超えてしまったことが発覚すると…

  1. 被扶養者(妻)が遡って「国民健康保険」に加入するため、支出
  2. 被扶養者(妻)が遡って「国民年金」に加入するため、支出
  3. 扶養していた人(夫)の給料でもらっていた扶養手当を返金(ボーナス含む)
  4. 扶養していた人(夫)の給料から引かれていた税金の率が高くなり、年末調整で一般的に税金が戻る人が多い中、引かれることになる場合も…

など、計算するとかなりの金額を支出することになってしまうのです。

今後は…

「労働契約書や労働条件通知書に基づく契約上の賃金・労働時間」から年収を見積もる。

に変更になります。

また、上記の書類に「給与収入のみである」という申立書を提出する。

そして、気になる文言が…
「当初想定されなかった臨時収入により、結果的に130万円以上の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者として取扱を変更する必要はない。」
とあります。

どんな場合をいうのでしょう?

気になりますね。

続きはまた。

おわりに

先日、出かけた帰りに「明治神宮」へ行ってみました。
自宅付近は、しっかり紅葉しているのに参道の木々は紅葉していませんでした。
入口の神宮橋を超えると外国の観光客ばかりで、
紛れて日本人がいる…というような光景でした。

シーズンということで、
「秋の大祭奉祝 菊花展」が開催されており、
菊の愛好家が育てた立派な菊が並ぶ前で
多くの方々が笑顔で記念写真を撮っていました。

参道の気持ち良い風と、多くの笑顔をみながらお参りすることができました。
それではまた。

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