働く貴女を応援します!あなたは、知っていますか? その4

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児童手当法について 【第1回】

今回は、「児童手当法」の変更内容についてです。

今月の20日、「参議院議員通常選挙」が、行われました。

選挙近くになると、各政党が今多くの人が困っているだろうという事について、課題をあげ、独自の解決法を様々なメディア等を利用してのアピール合戦が始まります。
その課題の一つに、「児童手当」との文言があったので、今回は、「児童手当法」について、お話したいと思います。

「児童手当法」とは

児童手当法は、昭和46年制定、昭和47年1月より施行されています。

なので、私が子育て中(30年位前)も、当然ありました。
しかし、現在とは異なり、共働きにはとても厳しく、
2人合わせても大した所得ではなかったにもかかわらず、

「2人で働いている人には該当しません!!」

と言われていたため、
「児童手当」と言う言葉に、あまりいい感情がありませんでした。

しかし、長年仕事を続ける中、ある時期、
児童手当の給付担当をすることになってしまいました。

実は、「児童手当」は、
平成22年4月から、平成24年3月までは、
「子ども手当」と言う名前の制度でした。

そして、よりによって、私は、「平成22年4月」から、
担当を仰せ使う事となったのです。

4月から、制度は変わり、様々な様式や、やり方はみんな手探り状態なのに、
支払い期日は迫ってくる…。

なかなか、大変な時期でした。

例えば、
消費者の立場から言うと、「消費税◯%になればいいのに。」と思いますが、
それを扱うお店等は、お客様からもらった税金を、そのまま税務署に収めるために、
収納システム等の改修手続きや費用が大変です。

また、
自転車に乗っていると、歩行者が邪魔。
歩いていると、自転車が邪魔…なんて。
立場が変わると、考えもかわり、みんな勝手ですね。

児童手当の支給要件

それでは本題です。

まずは、児童手当の支給要件です。

児童手当の支給要件はいくつかありますが、いつものように、ざっくりお話すると、

  1. 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父または母であって、日本国内に住所を有するもの。
  2. 父及び母など2以上のものがその児童を監護し生計を同じくするときは、いずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によって監護され、 かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

いわゆる「所得が高い方」と考えられます。

以前、担当している時、普段は「母」の方が所得が高いのに、
母が「育休」に入って無給になると、
給付を「父」へ付け替えする等の作業がありました。

そして、令和6年10月1日施行で大きな改正がありました。

その変更点は、

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給期月の見直し
  3. 児童手当の額等の変更

です。

まずは、

  1. 所得制限の撤廃
    改正前は、所得制限額以上である者を「特例給付」と区分していましたが、所得制限していた「児童手当法5条」が削除されました。
  2. 支給期月の見直し
    以前は、2月、6月、10月の年3回で、前月までの4ヶ月分づつの支給でしたが、
    見直しで、年金と同じ、2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、
    前月までの2ヶ月分ずつの給付になりました。

    2ヶ月毎に、2ヶ月分の方が、計画的に使えそうですね。
  3. 児童手当の額等の変更

今回の改正 《これがすごい!》

  1. いままで、中学生まで支給だったものが、高校生年代(18歳年度末)まで支給される事になりました。
  2. 第3子以降を数えるときの、第1子が、18歳年度末までの子からカウントしていたものが、22歳年度末の子からカウントすることに

変更されました。

ただし、22歳年度末までの子とは、
親等に、監護に相当する世話等をされ、
経済的な負担をされている子です。 (高校、大学生等)

一人当たりの月額は下記のとおりです。

児童の年齢児童手当の額(1人あたりの月額)
3歳未満第1子・第2子   :15,000円
第3子以降     :30,000円
3歳以上高校生年代(18歳年度末)まで第1子・第2子   :10,000円
第3子以降     :30,000円

ちなみに、改正前は、

   児童の年齢児童手当の額(月額)
所得制限額未満3歳未満15,000円
3歳以上小学校終了前 (第1子・第2子)10,000円
3歳以上小学校終了前 (第3子以降)15,000円
小学校終了後中学校終了前10,000円
所得制限額以上(特例給付)中学校終了前5,000円

でした。

かなり、年齢の幅も広がり、金額も増額されていますね。

今回は、児童手当法の改正内容について、お話してきました。

次回は、この表をもとに、実際いくらもらえるか?について見ていきたいと思います。

おわりに

梅雨の終わりに、帳尻合わせのような台風等がきて、関東もいよいよ梅雨明けしました。

子どもにとっては楽しみな、親にとっては色々悩ましい(お昼ごはん等)夏休みに入ります。

私の住む街では、8月上旬に、花火と、幼児からお年寄りまでが元気に、日頃の練習成果を披露する、よさこい等の踊りで盛り上がります。

さて、貴女は、今年の夏をどのように過ごす予定ですか?
それでは、また。

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