働く貴女を応援します!あなたは、知っていますか?

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これからのコラムについて

この、コラムを書き始めて半年が経ちます。
今までは、公的年金制度に特化し、制度の内容等についてお話ししてきました。

今回からは、「働く女性、なにかを始めたい女性」に、少しでも役に立ちたい!という思いで、書いていこうと思います。

法律って、複雑

最近、「本当に、法律って複雑だな〰️」と感じています。
例えば、「年次有給休暇」は、「労働基準法」なので、
同じ休みの話だから、「育児休業」も「労働基準法?」
と思ったら、「育児・介護休業法」であったり、

「年次有給休暇」についてのお金の話は、「労働基準法」で、
「育児休業」についてのお金の話は、「雇用保険法?」とか…

そして、最近知って驚いたのは、あの、75歳以上になったらほぼ全員が加入する
後期高齢者医療制度」から
「少子化を克服し、子育てを社会全体で支援する観点から、出産育児一時金等に係る費用の一部を支援する仕組みが導入された!」のです。

「後期高齢者医療制度」って、ひたすら若い人の支援を受け続けているイメージがありそうですが、
あの「50万円に引き上げられた出産育児一時金等」の費用の一部が、
なんと、「後期高齢者医療制度」から支援されているとは….

という具合に複雑な法律達の中から、「働く貴女」にお役に立てる事を書いていきたいと思います。

もちろん、共に戦う?ご主人等にも使える手があれば、ぜひ、ご活用ください。

なお、それぞれの制度は、労働契約等(正社員、パート、請負等)により異なりますので、気になる制度が見つかったら、ご自分の会社にお尋ねください。

「子の看護休暇」?「子の看護等休暇」?「介護休暇」?

 「子の看護休暇」が、「子の看護等休暇」になった事

そもそも子の看護休暇は、

簡単にいうと、小学校入学前の子どもの、負傷、疾病の世話や、疾病予防の世話をするため、1年度に5日(子どもが2人以上は10日)休暇を取得できるものです。

それが「子の看護等休暇」に令和7年4月1日改正されました。

改正された部分は、「等」のみ。

なんとなく、たいした変更ではなさそうですが、これが結構すごいのです。

日数の、変更はなし。

しかし、「小学校入学前の子ども」が、「小学校第3学年終了まで」に変更
休む理由も、「負傷、疾病の世話や、疾病予防の世話」だったところ

  1. (育介則32条)予防接種、健康診断
  2. (育介則33条)

 学校保険安全法19条の規定による出席停止(感染症、感染症疑い)

イ 学校保険安全法20条の規定による休業(いわゆる、学級閉鎖等)

  • (育介則33条の2)入園、卒園又は入学の式典等

とあり、かなり使い勝手が良くなりましたね。

また、これを使える労働者の範囲も広がっています。(契約期間等)

介護休暇」について

また、「子の看護等休暇」とよく似ている「介護休暇」というものもあります。

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年度に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)介護その他の世話を行うため休暇が取得できる」

というもので、

対象家族とは、
「配偶者・父母・子(これらに準ずるものとして、祖父母、兄弟姉妹及び孫)並びに配偶者の父母」

をいいます。

「子の看護等休暇」「介護休暇」も、どちらも、時間単位での取得が可能となっていますが、有給か無給かについては様々なようなので、ご確認ください。

実際、「介護休暇」については、母の時にとても助かりました。

実は、介護休業(93日)も、介護休暇も、「要介護」が条件のため、高齢であるだけでは、病院の付き添い等には使えません。

母の放射線による癌治療等は、外来での治療でした。

そのため、付き添いで年次有給休暇を使い果たしてしまったところで、
母の容態が急激に悪くなり、その時に「介護休暇」を使うことができました。

これについても、「介護等休暇」と名を変えて、高齢者の病院の付き添いにも使えるようになればいいですね。

「子の看護等休暇」については、「もう小学生だから関係ない…」と思っている知り合いの方がいたら、ぜひお話ししてあげてくださいね。

おわりに

いよいよ、関東も梅雨入りが近づいて来ました。
「あるじ」のいなくなった私の実家にも、「あじさい」がさきました。

いつものホームセンターで、「赤系のあじさい用」と「青系のあじさい用」の肥料が売られていました。
酸性の土は青系の花が、アルカリ性の土は赤系の花が咲くそうです。

これを見て、むかーしむかし、
「男の子がほしいから…〇〇を食べる。」
「女の子をほしいなら〇〇がいいらしい…」
などと、話しているのを聞いたことを思い出しました。

努力が実ったかは確認していませんが….

それでは、また

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