年金が、減らされる!

目次

気にしなくても、大丈夫!?

原則「一人一年金」

前回まで、保険料を払い続けるための方法について、お話ししてきました。

色々頑張って支払ってきたのに、何かの理由でもらえる年金額が減る!となったら、いやですよね。

しかし、何度もお話してきた通り、100年先まで年金制度を続けるためにも色々制度の変更がされてきました。

「一人一年金」

昭和61年4月から、支給事由が同じ国民年金と厚生年金との、2階建ての給付が支給されることになりました。
また、一人の人が、同時に2つ以上の年金の受給権を取得しても、

「一人一年金」を原則とするため、他の年金は支給停止されます。

例えば、障害を持つ女性が、「障害基礎年金2級」を受給中、夫が亡くなり、18歳未満の子を有するため

「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の受給権を取得した場合

  1. 「障害基礎年金2級」
  2. 「遺族基礎年金」+「遺族厚生年金」

の、どちらかしか受け取れません。

あなたなら、どちらを選びますか?
もちろん、「金額の多い方!」ですね。

これについては、申請した段階で、「年金事務所」で、多い方を選んでくれて、その手続の方法を教えてくれます。

しかし、子どもが成長し、18歳年度末になると、2の「遺族基礎年金」の権利がなくなります。(詳しくは、今までのコラムを見てください)

そうなった時、1の「障害基礎年金2級」の方が、金額が多くなる可能性があります。
そうなった時はまた 「年金事務所」で、1の「障害基礎年金2級」をもらう手続きをすることができます。

1つの年金を選択した場合、選択しなかった他の年金は、支給を停止しているだけなので、将来へ向かっていつでも変更が可能です。

そして、彼女が65歳に達した時は、なんと!

  1. 「障害基礎年金2級」
  2. 「遺族厚生年金」
  3. 「老齢基礎年金」
  4. 「老齢厚生年金」(厚生年金を1月以上掛けていた場合)

の、4つの年金の権利を取得でき、種類によっては、2つ年金がもらえます。
基本、国民年金だけ2つ、厚生年金だけ2つは選べませんが、

A  1 「障害基礎年金2級」+ 2 「遺族厚生年金」
B  1 「障害基礎年金2級」+ 4 「老齢厚生年金」
C  3 「老齢基礎年金」   + 2 「遺族厚生年金」
D  3 「老齢基礎年金」   + 4 「老齢厚生年金」

この、4パターンから、選ぶことができます。

メニューがいっぱいあって、迷いそうですが、「年金事務所」で、「障害・遺族」は「非課税」のため、その点も踏まえて、いいものを選んでくれます。

この中で、1の「障害基礎年金2級」については、障害状態の変化で、金額が変わることもありますが、変わったらまた、「年金事務所」へ…

働くと減らされるなら、働かない?

今、国会で審議されている、年金で、「在職老齢年金」があります。
よくいわれている、「働くと減らされる年金」です。

これは、年金をもらっている人が、もらいながら働くと、年金を減らされるので
働かないほうがいいのでは?と考えるというものです。

個人的な意見ですが、ほとんどの方にとっては、
「そんなの関係ない!」
と、思っています。

確かに、何年か前の先輩たちが、
「働くと、年金なんてほとんどもらえない!なんのために働いているのかわからない。」
と、お話されていました。

しかし、当時の方々は、60代前半から定額部分ももらえていて
(基礎年金満額部分、令和7年で年額83万円程度)、
当時65歳前の支給停止額は、28万円だったため、月20万円以上もらっていた場合、
確かにかなりの支給停止になっていたと思われます。

しかし、嬉しいか、悲しいか(多分、悲しい?)、これから年金をもらえるようになる方々は、そもそも65歳前に年金をもらうことはありませんし、令和7年度の、支給停止の基準は、「年51万円」になっています。

この金額も、「廃止する?」との話も出ていますが….

計算方法は、

厚生年金(2階部分)年額を、1/12
      +(プラス)
月々の給料(標準報酬月額)+ その月以前の1年間の賞与(標準賞与額)の総額÷12
      -(マイナス)
51万円

この結果、プラスが出たら、その1/2の額を、毎月の年金から減らされます。

例えば、

 老齢基礎年金   年 83万円
 老齢厚生年金   年 240万円(1ヶ月20万円)
 毎月の給与    月 30万円(標準報酬月額)
 ボーナス年2回  1回 30万円

 と、すると

 年金の月額   20万円(厚生年金のみ該当)
 給料 月    30万円(標準報酬月額)
 ボーナス月換算  5万円
              計  55万円

55万円-51万円=4万円 
4万円×1/2=2万円
2万円×12ヶ月=24万円

老齢厚生年金から、年24万円控除され、老齢厚生年金額は216万円になります。

なぜ、ほとんどの人が「そんなの関係ない!」の??

まず、厚生年金のみで、毎月20万円もらうためには、ざっくり計算で、40年間700万円以上の年収であり続けた人(再評価等踏まえて)が該当します。

そして、65歳以後も、厚生年金のある会社で、正規職員として働き続ける人
が、該当するとおもわれます。

統計によりますと、
2024年、65歳以上の労働力人口は、946万人、前年度から、16万人増

その内、非正規職員・従業員の割合が、76.9%
その理由で、最も多いのは、  男女とも

「自分の都合のいい時間に働きたいから!!」
(男性 224万人 34.4%、 女性 506万人 36.0%)

とのことです。

60歳過ぎると、今まで頑張れたことが、急に、頑張れなくなってきたりします。

20代から、40年間以上会社勤務や、家族のための名前のない家事労働で頑張ってきた人達は、自分のペースで、生活、健康、生きがいのために、働き続けたいと考える人が多いのではないかと思います。

年金が減らされるほどの収入がなかったり、仮に年金が減らされても、
令和4年にできた「在職定時改定制度」により、毎年10月から少しだけ年金額は増え続けます。

ないものを求めず、あるものの中で、楽しみを見つけて行ければと思います。

おわりに

先日テレビ番組で、

「花などのいいニオイを嗅ぐと、ドーパミン(幸せホルモン)の分泌がされ、花などを見て、優しい気持ちになると、オキシトシン(愛情ホルモン)の分泌がされる。

ドーパミンは、認知症の原因となるたんぱく質ができるのを防ぐ効果があり、
オキシトシンは、ストレス軽減、血圧の安定、睡眠の質向上の効果がある」

とのことでした。
早速、近くのホームセンターで購入したベランダのバラで、認知症の予防と、ストレス軽減に努めたいと思います。

それでは

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次