遺族年金はなくなるの?シリーズ【第1回】

まずは、遺族年金を知ろう!(有期年金)

遺族年金はなくなるの?

結論 遺族年金は、なくなりません。
時代に合わせて、「見直し」 が行われるという話です。

公的年金には、

国民年金と     

厚生年金があります。

これらの年金には、それぞれ 歳をとってもらえる 老齢年金
障害を抱えたときにもらえる、 障害年金
配偶者等がなくなったときにもらえる、 遺族年金

3種類が、用意されています。

一般的な老齢年金については、だいたいの方が、

  • 65歳からもらえる
  • 60歳から、早くもらう(減額)
  • 75歳まで待って、遅くもらう(増額)

ができる程度は、知られていますが、

遺族年金は、かなり内容が複雑で、わかりにくいものになっています。
ということで、今回から3回で、現行の遺族年金について 「ざっくり」 見ていきたいとおもいます。

遺族年金制度についてわかってくると、今回の改正も、なるほど…と思っていただけるとおもいます。

遺族年金ってなんでしょう

それでは….
まずは、遺族年金ってなんでしょう?

年金を掛けている、または掛けていた人(被保険者、被保険者であった人)が、亡くなったときに、

その人によって生計を維持されていた、遺族の所得を保障するための年金です。

遺族年金には、

国民年金の、遺族基礎年金と     

厚生年金の、遺族厚生年金があります。

国民年金は国民全員が入る、基礎的な年金なので、「基礎」が入っていて
厚生年金は、そのまま「厚生」が名前に入っています。

これは、老齢も障害もおなじで…

国民年金には、老齢基礎年金障害基礎年金遺族基礎年金があり、
厚生年金には、老齢厚生年金障害厚生年金遺族厚生年金があります。

年金に関する記事を読む際は、ぜひ真ん中の、「基礎」「厚生」かを 見てみてください。

それでは、話題の改正に関わって来る、

  1. 20代女性
  2. 30代女性
  3. 50代男性

で見ていきます。

いずれも、2024年度の金額で、諸条件を満たしているとします
(生計同じ、遺族の収入850万未満等)

❶【20代女性】の場合

今回は、20代女性のお話です。

ここに、

 1、 20代女性が2人 A子B子
ともに、28歳で、会社員の夫がいましたが、亡くなってしまいました。

 2、 A子には、3歳の子がいます。
B子には、子どもがいません。

それでは、もらえる年金は? How much?

20代の女性が夫をなくした場合 どのような年金を、いつから、いつまでもらえるのか?

遺族基礎年金

A子は、 18歳未満の子がいるため、子が18歳に達するまで、
 遺族基礎年金 816,000円+234,800円=1,050,800円(年額)
がもらえます。

この金額は、
国民年金を40年掛けた人がもらえる
満額の老齢基礎年金の金額 816,000円と同額に加えて
子ども1人分の、2348,00円を、夫が亡くなった翌月から、子どもが18歳になる、
15年間 受給出来ます。(手続きが必要です)

 1,050,800円✕15年=15,762,000円

B子は子がいないため、遺族基礎年金は、一切もらえません。

次に、夫が厚生年金に加入していたため、遺族厚生年金がもらえます。

遺族厚生年金

A子もB子も、夫が65歳から支給される老齢厚生年金の
報酬比例部分の3/4の金額をもらえます。

報酬比例部分

これは、どれだけの金額を、何年払ったかで決まるものです。
かけた期間が短い場合、最低保障の計算に該当することもあります。
遺族厚生年金については、A子も、B子も、同じ…とおもいきや

もらえる期間にちがいがあります!!!

A子 
遺族基礎年金は、28歳から子(3歳)が18歳に達する43歳までもらえます。
遺族厚生年金も、遺族基礎年金がもらえる間、43歳まで もらえます。

   そして、43歳で、遺族基礎年金は終了。

しかし、引き続き、

遺族厚生年金と、中高齢寡婦加算(612,000円/年額)が、65歳までもらえます。

B子 
子がないため、遺族基礎年金  なし

   遺族厚生年金は、5年の有期年金 なので、33歳までで、終了になります。

実は、
30歳未満の妻が、遺族基礎年金の受給権を取得しない(18歳未満の子がいない)ときは、遺族厚生年金の受給権取得日から、5年で受給権がなくなることになっています。

子どももなく、若いので、5年で生活基盤を整えられるのではとのことでしょうか

しかし実は、上記の5年「有期年金」は女性だけの年金で、妻をなくした「子のない夫」には適用されません。
また、2014年3月までは、「子のある夫」には、遺族基礎年金の給付もされませんでした。父子家庭ではもらえなかったのです。

と、いうことで、時代に合わせた見直しを、という話が出てきています。

次回、30代女性の例をみながら、今回登場した、中高齢寡婦加算についてみていきたいとおもいます。
これも、女性だけの年金で、見直しの対象になっています。

改めて、年金の制度は複雑だと感じられたとおもいます。

それでは、また次回是非、みに来てください。おまちしております。

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